民泊ビジネスサポートセンターは、2017年の旅館業法改正、いわゆる「民泊元年」から、行政書士酒井真人と共に、民泊事業者のサポートを行ってきた各専門家チームにより運営されています。
民泊元年以降、それまで解放されていなかった戸建て等を転用す宿泊ビジネス、1棟貸し切り型宿泊ビジネスが一気に広まっています。
市場が活況である反面、これらのビジネスをスタートするための許可申請の難易度、ハードルが高いこと、また物件によっては、専門知識がないままスタートすると思わぬ予算発生となり計画とん挫するリスクがあるなど、参入する方に壁が存在しています。
また、事業開始後、適法な管理ができておらず行政に是正指導をされたり、近隣住民とのトラブルが起きたり、事業開始後もたびたび壁が現れていることをよく耳にします。
民泊ビジネスサポートセンターでは、これらの継続して現れる壁に対し、各分野の専門性と経験の集約から、包括的に問題解決・サポートしてまいりました。
旅館業は日本の国力を向上するインバウンドビジネスの代表的な事業です。私たちは、この民泊ビジネスを正しく開始、運営し、そして事業主・旅行者・地域住民の方々、全てが幸せを育める「三方よし」の関係を築きたいと考えております。

行政書士 酒井 真人
Sakai Makoto
訪日外国人旅行者数(2024年)
3,686万人
日本政府観光局(JNTO)より
民泊ビジネスを始めるためには、何から準備すればよいですか?
検討物件をお決めになられたら、まず立地の調査(立地規制にて法令制限がないか)から行うことをお勧めします。建物がどんなに気に入っても立地により制限がかかり営業ができなければ元も子もありません。
立地の調査は、一般的には、その土地の自治体、都市計画や道路を担当する課、立地によっては自然保護や農地を担当する課へ確認が必要で、それらを包括的に判断します。当センターでは「事前調査サービス」として対応が可能です。
地域(場所)によって旅館業申請の許可が取得できないといったことはありますか?
立地によって旅館業許可が取得できないことはあります。ただ、一般の方が、誤った情報や一部の情報にて結論をづけてしまうケースもありますので、確定は専門家にご相談されることをお勧めします。
立地がクリアとなっても建物により許可取得ができない場合もあることに注意が必要です。民泊ビジネスサポートセンターでは、「事前調査(本調査)サービス」として対応が可能です。旅館業が取得不能であっても関連する法令(住宅宿泊事業、特区民泊(国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業))で営業ができないかも同時に調査可能となっています。
民泊ビジネスを計画するにあたり、補助金や助成金などの制度を利用することはできますか?
はい可能です。自治体によっては「インバウンド支援」「宿泊施設改修支援」などの補助金が利用できる場合があります。民泊ビジネスサポートセンターでは、適用可能な補助金の調査や申請サポートも行っています。特にほかの事業から民泊ビジネスに参入する場合や、地方の空き家活用のケースは比較的多数の制度を検討できます。ただ補助金や助成金は基本的に後払いとなるので、制度を活用する場合でも資金計画は重要です。
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